失業の認定を受けたものの、給付中の生活が心配、更に給付制限中は2,3ヶ月の制限があります。
この間の生活を乗り切るために、アルバイト等の収入を得るのはOKなのです🙌
アルバイトの仕方によっては減ってしまう事も!?
そうならない為にもわたしと一緒に確認していきましょう🤸♀️
アルバイトOKなのは嬉しいね
まだ貰えないの?待期期間と給付制限の意味
「7日間の待期期間」はなんの為??
待期は、失業給付により所得を補償する必要がある失業状態か否かを確認するためと、失業給付の濫用を防止するために、設けられたもの。
「本当に失業しているのかな?」などを確かめている時間らしいです。
どんな調査をしているかは謎です👽
それと、事務処理する為の時間でもあるそうです。お疲れ様です。
なので、退職理由は自己都合退職でも、会社都合退職でもどちらも設けられています。
「給付制限」はなんの為??
給付制限の2,3ヶ月の間、アルバイトをしていなければ無収入になります。生活困窮にならない為の失業給付なのに何故2,3ヶ月も待たされなければならないのか!?調べてみました。
離職拒否や職業指導拒否に基づく給付制限(雇用保険法第32条)
受給資格者が基本手当の受給のみに依存して、怠惰に陥ることを防止し、雇用保険制度の重要な目的である再就職促進を効果的に達成しようとするもの。
引用:厚生労働省
再就職の支援をしようとしているのに、給付があるからダラダラしちゃお~っていうのを防止する為に給付制限があるみたいです。
ハローワークの方たちが勧める職業に応募の意思がない、職業訓練を受けようとしないなどが具体例ですね🤔
確かに、2,3ヶ月って絶妙な期間。
貯えがある人は別として、貯えも無く辞めたら2,3ヶ月の無収入(制限有のアルバイトの収入)は厳しいから給付制限中にでも再就職しようっていう人が多くなりそう💡
離職理由に基づく給付制限(雇用保険法第33条)
離職した被保険者が基本手当の支給を受けることができるためには、それに対する保護の必要性が社会的に要求されるべきではならない。一方、自発的な失業状態は、その契機を考えるときは労働の意思がないか又は薄弱と考えられるが、その後の事情が「失業」の要件を満たせばこれを保護する必要はあるから、この両者を調整したもの。
引用:厚生労働省
解雇や退職推奨などの会社側の都合で雇用契約を終了した会社都合退職者とは違い、自己意思で会社を辞めた自己都合退職者は働こうとする意志が弱い可能性があるから、給付制限中にどれだけ再就職に向けて頑張っているかを判断するようです🤓
再就職に向けて活動をしているのなら給付しましょう。との事です。
どっちのルールを見ても納得ができます。
ただ楽してお金が貰えるなんてなったら怠惰してしまう人が増えるもんね。
真面目に再就職活動をしようとしている人からしたら2,3ヶ月待たずにすぐに給付されたら良いのになと思いますが、お金絡みは不当な理由で貰おうな考えの人たちがいますからね😫
楽してごはん貰えるのは飼われてるメリットだなあ
失業認定後のアルバイトはやってもOK?
失業認定後の7日間の待期期間~給付制限期間~給付期間はアルバイトをして良いのかみてみましょう。
7日間の待期期間
前述したとおり、7日間の待期期間は失業をしているかどうかを確認する期間です。
待期期間は合計7日、失業状態が確認されると満了となり待期期間が終了となります。
認定を受けてから失業状態が2日あって、3日目にアルバイトしたとしたら、2日間は失業を認められ、残りの5日間はアルバイトを辞めて再求職手続きをした後、残りの5日間失業状態を作る必要があります。
なので絶対アルバイト禁止ー!❌っていうわけではありませんが、受給開始されるのが遅れます😱
そしてめんどくさい。よっぽどの事がない限り7日間は失業状態ではいられると思います。
自分の為にも休む時間にしよう
給付制限期間~給付期間
先にまとめて見出しにしちゃいましたが、給付制限期間~給付期間中はアルバイトOKです。
しかし、失業給付中もアルバイトできるならガンガン働いて前職より収入アップか!?🤑なんて事はもちろんできず、きちんとルールが設けられています。
時間制限
大前提に雇用保険に加入しない範囲で働かなければなりません。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込み
この様な場合は雇用保険に加入条件クリアなので被保険者になります。
「再就職」扱いになるのでもちろん失業保険の給付はありません。
失業保険を貰いながらアルバイトをする為には上記の条件を避けなければなりません。
1日4時間以上?未満?
アルバイトの労働時間によって給付される金額が減額する場合と、給付を先送りになる場合があります。
1日4時間未満労働した場合…場合によっては手当の日額が減額、支給無しとされてしまう
4時間以上働くとその日分の手当てが次回振込時には振り込まれませんが、給付終了後へと先送りされるので給付総額は変わりません。
しかし、先送りを避けてじゃあ4時間未満の労働をしよう!としても収入が前職の日額金額の8割を超えてしまうとその日の手当てが減額、もしくは支給されなくなってしまいます。(詳しくはこの先で解説していきます。)
なので、給付を全額貰いたい場合は1日4時間以上働くことで減額を避けることができます。
離職日の翌日からの1年間が受給できる有効期間だから、先送りしすぎたら貰えなくなっちゃうので注意!!
収入額制限
前述したとおり、たとえ1日4時間未満の労働だとしても前職の賃金日額の8割を超えてしまうと減額、もしくは支給されなくなってしまいます。
そうならない為にも自身の金額を計算しだしてみましょう。
B…前職での賃金日額×0.8(8割)
上記の結果に基づき、対処が変わります。
まずはこの中の「基本手当日額」を出す為にはまず「賃金日額」をだします。
今回限りの登場であろう、しつぎょーさんを例に計算していきます。
アイアムしつぎょー!
年齢:30歳
前職の月収:100,000円
※1)基本手当日額と賃金日額には上限・下限があるので表をみましょう
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) | 基本手当日額の上限額(円) |
29歳以下 | 13,890 | 6,945 |
30~44歳 | 15,430 | 7,715 |
45~59歳 | 16,980 | 8,490 |
60~64歳 | 16,210 | 7,294 |
年齢 | 賃金日額の下限額(円) | 基本手当日額の下限額(円) |
全年齢 | 2,746 | 2,190 |
※2)基本手当日額の給付率は年齢と50~80%の計算を厳密にやっていくと東大入学できそうなくらい、わたしにとってはすーぱー難しいのでこのくらいになりますよーな感じで下の表を参考にしてください。
ごめんなさい💦
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
29歳以下 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024円~6,190円 | |
12,380円超13,670円以下 | 50% | 6,190円~6,835円 | |
13,670円超〜 | – | 6,835円 | |
30〜44歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024円~6,190円 | |
12,380円超15,190円以下 | 50% | 6,190円~7,595円 | |
15,190円超〜 | – | 7,595円 | |
45〜59歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5,030円以上12,380円以下 | 50〜80% | 4,024円~6,190円 | |
12,380円超16,710円以下 | 50% | 6,190円~8,355円 | |
16,710円超〜 | – | 8,355円 | |
60〜64歳 | 2,657円以上5,030円未満 | 80% | 2,125円~4,023円 |
5,030円以上11,120円以下 | 45〜80% | 4,024円~5,004円 | |
11,120円超15,950円以下 | 45% | 5,004円~7,177円 | |
15,950円超〜 | – | 7,177円 |
基本手当日額を自動でシミュレーションしてくれるサイトがあるので、これを使うのが早いです!!
しつぎょーさんの場合は30歳の賃金日額3,333円、基本手当日額2,666円なので上限、下限でもないのでそのままの金額ですね。
しつぎょー、知り合いの手伝いで3時間程働いて2,000円貰ったっす!
2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給(A>B)
3.1日分の収入がBより多い場合…支給なし(収入>B)
ちょうどしつぎょーさんが4時間未満での労働で収入があると申告があったので続けて計算していきましょう。しつぎょーさんの、
・賃金日額3,333円
・基本手当日額2,666円
先程のAとBに当てはめて計算します。
B…3,333円(前職での賃金日額)×0.8(8割) = 2,666円
上の表を見ると、しつぎょーさんの場合「2.AがBより多い場合…差額が減額されて支給(A>B)」に当てはまるので減額して支給されることになります。
差額なので4,666円ー2,666円=2,000円。
そうなると3時間分の2,000円と給付金分の2,000円合わせると4,000円だから、記事書いてて思ったけど案外悪くないなーと思ってしまったw
でも時給666円で働く大人は今の時代なかないないよね。
しつぎょーさん、お金にがめついんだな。w
いや。優しいんだよね、お手伝いって言ってたし🥺
とにかく!4時間以上の労働をすることで減額を避ける事ができます。
そっちのが良いですよね😎
受給に影響のない収入がある!?
実は、失業保険受給期間中でも、労働時間や額を申告しなくても良い収入方法があります
それが…
この様な投資系の収入は労働とは別物で労働とみなされず申告は不要となります。
ただ!!「事業」として投資をする場合は労働とみなされ減額もしくは不支給の対象になり得ます。
大きな額で取引されている方はハローワークに要相談です😑
少額だったら受給中にも小遣い稼ぎができるから良い収入方法ですね🤩
あ~あ、やっておけばよかった💩
不正受給をした場合
生活する為にお金を稼ぎたいのに稼ぐのに制限がかかるなんて!!!!
「あ!でも内緒にしたら良いのか😏監視されているわけじゃないしバレないだろう😏」
ぶぶーーーー✖です!!!
ダメですっていうより辞めた方が良いです!
不正受給をするとどうなるのかみていきましょう。
不正受給の例
以下の事が不正受給とされます。
・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
引用元;ハローワークインターネットサービス、労働局
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
・健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合≪雇用保険と重複して給付は受けることができません。≫
・就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合≪失業の状態ではありません≫
・本人であるかのように偽って、他の人に失業の認定を受けさせた場合
・医師の証明書や求人者の証明書等を偽造したり不正に発行を受けて提出した場合
・離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合
・その他、本来受給できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかったこと等により基本手当等を受けた場合又は受けようとした場合
たくさんの典型的な例がありますが、基本的には「虚偽の申告」をした場合に不正受給とされる様です。収入があったかどうかの申告に限らず、そもそも受給対象では無いのに虚偽の申告をして騙そうしたもんなら容赦ないですよね🤬
この場合は受給前の7日間の待期期間にはバレそうな気がしますけどね
不正受給がバレてしまうのはなぜ!?
不正受給はどの様にしてバレてしまうのでしょうか。
- 通報による発覚!
まさかの展開!給付中に働いた職場で仕事先の人たちに雑談中にポロっと失業保険の受給中なんだよね~なんて言ってしまったら、「おや?これは不正なのでは🤔?」と密告される事もありえます!第三者が聞き耳立てていた場合もです。もちろん雇い主に聞かれた場合も不正に加担したくないから通報しますよねー。人間が一番怖い件!!!😨 - マイナンバー制度により発覚!
マイナンバー制度が始まったことにより行政機関同士は紐づけられています。
仕事先が税金等の申告をした際に不正を疑われる事があればすぐに調査が始まります。マイナンバーカードで紐づけられている為オンライン上ですぐに不正が発覚。
過去の収入等の情報もすぐに手に入りやすくなっている為小さな虚偽も発覚しやすくなっています。
しかも、わたしたちが想像する以上の情報が流れている可能性もあるので、得体の知らないマイナンバーカード制度が一番怖いかも!!🐰🐰 - 雇用保険へ加入してしまい発覚!
31日以上の労働、1週間に20時間以上の労働を条件に雇用保険に加入します。
雇用保険に加入なんかしたら、労働局に自ら報告している様なものです。即アウト! - 失業認定の際に不正受給が発覚!
失業認定で虚偽申告がバレて、不正受給が発覚するケースもあります。
失業認定に必要な求職活動を、やっていないのにやった事にして申告してバレるパターンです。
これはすぐにでもバレそうですが、どうしようもない時の最終手段なんですかね😮
この様に様々なパターンで虚偽が発覚します!いつどこでそして何でバレるか分かりませんね😎
自分の不正がバレた時に色んな意味で怖いですがやらないに越した事はない!!!
不正受給した際の処分
どうせバレても大した処分じゃないでしょーって思っているあなた!!!
そんなわけございません😫わたしも見てビックリ!不正受給した場合の「処分」みてみましょう。
不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)
引用元:労働局
うひゃー😫これはやばいですね!就職するまでの間に生活が困窮しない為の制度なのに、ちょっとくらい貰っても良いだろうと嘘をつけばとんでも無い事になります!犯罪者になります
ちなみに延滞金は年率5%だそうです。
100万の場合、1年で105.0万、2年で110.3万、3年で115.8万…と課されますよ~
不正の額が大きい程すぐには返せないので延滞金に追われまくりますね🚗🏍
例であがっている100万を返そうとするだけでも大変なのに+延滞金が課され、さらに最大2倍の金額の納付命令(例の場合200万)まで…やらなきゃよかったしかない😵😵
労働局をなめたらあかん!!!!👹
おわりに
最後は脅しの様な終わり方になってしまいましたが、受給中でも生活困窮しない為に制度に乗って収入を得ても良いですよ~としてくれていて本当にありがたいですよね🥰
きっとハローワークの職員の人たちほど、各々の事情がある事を理解してくれると思います。
不正受給をしてまでもお金を獲得するより、お金が無くて困っている!!っていう事を正直に話して適格なアドバイスをもらって、アルバイトやお手伝いで生活資金を支給分以外で得る方が良いと思います☺
わたしもこれを機に満額受給しながら、他で生活資金を得られるいっぱいの限度を職員の方たちと相談しながら頂こうかと思います🤗(不正受給まぢで怖い。)
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